2007-05-29 第166回国会 衆議院 法務委員会 第21号
○白取参考人 法制審の議論につきましては、私も雑誌にちょっと書いたことがございますが、実質審議が十月の末から始まって、翌年の一月の末でもう決着がついている。回数からすると八回行われたことになっておりますが、法案の重要性から見て、必ずしも十分ではなかったように私は思っております。 確かに、二〇〇四年の基本法から始まっているということでありますが、やはり、先ほど来申し上げておりますように、日本の刑事司法
○白取参考人 法制審の議論につきましては、私も雑誌にちょっと書いたことがございますが、実質審議が十月の末から始まって、翌年の一月の末でもう決着がついている。回数からすると八回行われたことになっておりますが、法案の重要性から見て、必ずしも十分ではなかったように私は思っております。 確かに、二〇〇四年の基本法から始まっているということでありますが、やはり、先ほど来申し上げておりますように、日本の刑事司法
○白取参考人 先生は法律家でいらっしゃいますので御存じのことだと思うんですが、ヨーロッパの場合は、民事と刑事の裁判というのがかなり融合的になされるという部分が、ラテン法の影響でまだ残っております。そのために、刑事裁判の中に民事の当事者がいるということ、それから、一回の裁判でけりをつけるということに対して、法制度的に余り違和感はないというようなことがやはりございます。 それに対して、英米の方は、今の
○白取参考人 北海道大学の白取でございます。 今、岡村先生のお話を間近でお聞きいたしましたが、私自身、これまで刑事訴訟法の教師あるいは研究者としてやってまいりましたが、被害者の問題について従来の法制度あるいは研究者として十分配慮してきたか、よく考えていたかということについて、反省すべきことはいろいろございます。 そして、今お話がございましたけれども、被害者の方たちの発言の重みというのも十分踏まえているつもりでございます
○白取参考人 なぜ一致しないかというのは、答えるのは極めて難しいのですけれども、価値判断ですので、価値判断が違うというのは、通常、やはり前提となる事実認識が大きく違うんだろうと思うんです。 だから、例えば、チェックの仕組みは一応ありますけれども、それを運用する裁判所が本当にチェックしてくれるかどうかということの予測。あるいは、現実に今の令状は裁判所がちゃんとチェックしているかどうかということについての
○白取参考人 直接のお答えになるかどうかわからないのですが、従来、日本で盗聴の捜査手法が特に必要だということが捜査機関の方から強く上がってこなかった理由というのは、日本では、捜査機関が被疑者に対して長時間取り調べをして自白を得ることが比較的容易であった。それで、自白に基づいて起訴をして有罪にするということがスムーズにいった。それが、どの程度それが事実かわかりませんけれども、自白が最近とりにくい事例がふえてきたというのが
○白取参考人 白取でございます。 今回の組織的犯罪対策三法案に反対であるという立場から意見を申し上げます。 時間も限られておりますので、反対の理由のポイントを五点にまとめて申し上げたいと思います。お手元にごく簡単なレジュメがございますので、それに沿ってお話しいたします。 まず第一点目は、法案が総論と各論で分裂しているということです。 三法案のそれぞれについて申し上げますと、最初に組織的犯罪処罰犯罪収益規制法案